どうも、サクです。
今回は介護保険を利用したリハビリについてお話していきます。
介護保険を使ったリハビリには
- 通所リハビリテーション
- 訪問リハビリテーション
があります。
お話としてはこれだけの内容ですが、詳しく知りたいという方は続きをお読みください。
そもそも、介護保険とは…
2000年に施行された介護保険法に基づく仕組みです。
厚生労働省の考え方は以下のようになっています。
自立支援…単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする
利用者本位…利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度
社会保険方式…給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用
厚生労働省HPより
介護保険制度は要介護認定を受けた方が利用できる制度です。
要介護認定とは、介護の必要度を全国の一定の基準にもとづいて、客観的に判定するしくみです。
では、どうすれば要介護認定を受けられるのか?
自分なりにリストを作りました。
- 65歳を過ぎた
- 階段が怖くなった
- よく転ぶようになった
- もの忘れがひどくなった
- からだが思うように動かない
- 外出ができなくなってきた
- お金の管理ができなくなった
65歳を過ぎていて、上の項目の1つでも当てはまれば
地域包括支援センターという場所に足を運んでください

グーグルマップで検索すると上の図のように出てきます。
まずは、ここへ行っていただき、ご自身のこと、ご家族のことをお話してみてください。
そこで認定を受ける必要があるとなれば、いよいよ申請です。
申請ができる方は
- 65歳以上の方で要支援・要介護状態となったとき
- 40~64歳までの医療保険加入者(特定疾病による)
となっています。
申請する際には以下の手順で進むとスムーズです。
- 必要書類の準備(これは市によって異なりますので確認してください) ※要介護認定申請書、介護保険被保険者証、本人確認ができるもの、身分証明書などが必要とされています
- 役所の介護保険課で手続きを
- 訪問調査の手続き(職員が訪問し、聞き取り調査をします)
- 1次審査はコンピューターによって行われます
- 1次判定後は、かかりつけ医に向けて主治医意見書の依頼がきます。 ※かかりつけがない場合は指定された医療機関への受診が必要です。
- 2次判定は主治医の意見書をもとに判定を行います。
- 書類の提出から1ヶ月ほどで通知が届きます。
この流れになっていますが、主治医の意見書で止まっていたりすると時間がかかりますので、その場合は医療機関に問い合わせることも必要です。
ここで、ようやく要介護認定を取ることが出来ました。
要介護認定は、要支援と要介護に分かれます。
どちらも介護保険を使えることには代わりはありませんが、使えるサービスと支給限度額(国が負担してくれる金額)に違いがあります。
- 要支援1:50,320円
- 要支援2:105,310円
- 要介護1:167,650円
- 要介護2:197,050円
- 要介護3:270,480円
- 要介護4:309,380円
- 要介護5:362,170円
以上の金額が支給限度額になります。このうち介護保険を持っている方の負担は原則1割です(※収入によって2割もしくは3割の方負います)
ですので、自己負担額は
- 要介護1:16,765円
- 要介護2:19,705円
- 要介護3:27,048円
- 要介護4:30,938円
- 要介護5:36,217円
となります。
でも、この金額を自分で管理するのって大変ですよね…
安心してください。
そのためにケアマネージャーという資格を持った方がサポートしてくれます!
ケアマネージャーは基本的には要介護の方につきます。
要支援の方は地域包括支援センターの方が担当となります。
ケアマネージャーの仕事に関しては、ご要望ありましたらブログでかきます(笑
さて…ここからが本番です(笑
はじめの話しに戻りますが、介護保険を使ったリハビリには
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 訪問リハビリテーション
があります。
ケアマネージャーとの相談で、上のリハビリが必要だとされた場合に、ケアプランというサービスプランに組み込まれます。
通所リハビリテーションとは
- 送迎付き
- 入浴サービス
- 療法士による1対1のリハビリテーション
が受けられます。
また、昼食やリハビリ以外の体操、作業活動なども行っているところもあります。
訪問リハビリテーションとは
- 自宅に療法士が訪問
- 40分~60分の1対1のリハビリテーション
が受けられます。
訪問リハビリでは、自宅でリハビリを行うので、なじんだ場所で出来ないことや足りない部分の練習ができます。
どちらもメリット、デメリットありますので、ケアマネージャーさんとよく相談しながら決めていただければと思います。
メリットとデメリットは違うブログでお話しようと思います。
長くなりましたが、ここまで読んでいただき本当にありがとうございました。
また次のブログでお会いしましょう。